小規模事業者持続化補助金コロナ型(12月10日締め切り)はもうすぐ終了します!

小規模事業者持続化補助金コロナ型

小規模事業者持続化補助金には一般型とコロナ型があります。すでに第1回~4回までの申込、採択は終了していまして、現在は第5回目の受付中ですが、12月10日締め切り(必着)と期限が迫っています。今回の第5回が今年度最終となりますので、これまで以上にたくさんの申請者が応募することになります。

採択率は当初は8割前後だったのに対し、直近は3割程度と大変厳しい結果になっています。

対象となる方は11月下旬までには万全の準備を整えて書類を作成し、今一度添付資料に漏れがないか確認して早めに提出しておきましょう。

小規模事業者持続化補助金とは

もともと小規模事業者が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、販路開拓等の取組の経費の一部を補助していますが、今回はさらに、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援が行われます。

具体的には

  • サプライチェーンの毀損への対応
  • 非対面型ビジネスモデルへの転換
  • テレワーク環境の整備

に取り組む小規模事業者等の販路開拓等を支援するため、原則100万円(補助率:2/3または3/4)を上限に補助するものです。

対象者は、
①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
②持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
を満たす日本国内に所在する小規模事業者等です。

 

一般型とコロナ型のどちらかわからない

自分がコロナ型かどうかわからない方はこちらの判定表でご確認ください。

特にオンライン対応、テレワーク対応を全面にアピールする事業ではない、、、という事業者は一般型であれば対象となる可能性もあります。その場合、補助率は3/2と下がってしまいますが、締め切りは2021年2月とまだ時間的余裕があります。

 

どんな経費が対象になるの?

補助対象となる経費は、
① 使用目的が本事業に必要なものと明確に特定できる経費
② 2月18日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

1取引10万円超(税抜)の経費を現金で支払うことはダメで、原則振込です。

クレジットカードによる支払は補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。

 

<補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例>

・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発 ・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング ・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

詳しくは下記の公募要領に詳細が載っています。

 

今回はさらに事業再開枠というオプションがついてくる

今回コロナ型もしくは一般型で申し込む場合は、オプションとして、事業再開枠というものも申請できます。

これは、何かというと、コロナ感染拡大防止のための対策にかかった費用について上限50万円まで定額補助しますというものです。

ただし、メインの補助金が40万円の場合は、それが上限となりますので事業再開枠も40万円分までとなります。

具体的には、

消毒設備の購入、消毒作業の外注、消毒液・アルコール液の購入
マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入
清掃作業の外注、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入
アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入、施工
換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入、施工
クリーニングの外注、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入、従業員指導等のための専門家活用、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入
ポスター、チラシの外注・印刷費(従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限る)
※消耗品は、2020年5月14日以降補助対象期限までに購入及び使用したものに限ります。

なお、受払簿を作成して、購入日、購入量、使用日、使用量等を管理する必要があります。

 

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