いよいよインボイス制度がスタートします!

皆様、インボイス制度スタートに向けて準備は進んでいますか?

特に、これまで免税事業者だった方は色々慣れないことも多いかと思います。

不安に感じたら都度ご相談下さい。

10月までにしておくべきこと

□取引先のインボイス制度対応状況を確認し、インボイス登録事業者になるかどうか確認する。

□取引先から受け取るインボイス様式を確認する(要件をみたしているか?)

□記載項目が不足している場合は、その是正を促す。

□取引先の登録番号を事前に確認し、主要先の番号は事前にシステム登録しておく。

□今まで免税事業者だった場合、会計システムの事業者設定を変更し、消費税課税事業者へマスタを変更しておく(そうしないと仕訳伝票に税区分が出てこない)。

→マネーフォワードで記帳されている方はこちら

→freeeで記帳されている方はこちら

 

こんなときどうする?

■取引先から受け取ったレシートや請求書がインボイス対応様式でなかった場合><

→1つの書類のみですべての記載要件を満たす必要はないため、請求書+納品書といった複数の組み合わせでインボイス要件を満たしていればOKです。

手書きでもデータでも構いません。それでもなお、適格要件を満たしていない場合は、主要取引先であれば連絡してみましょう。

 

■原則課税か簡易課税かどちらが有利かわからない

→まずは今期の利益の着地見込みを算定して税理士にご相談ください。消費税は事前に届出を提出しないと適用が受けれなかったり、2年縛りがあったり、ややこしい税法です。

本当にざっくり言うと、経費が殆どかからない場合だったり、経費はかかるけどそのほとんどが人件費のような場合は簡易課税が有利な場合が多いです。

簡易課税の場合は、売上税額にみなし税率を乗じて納付消費税額を算定するという、とても簡単な方法ですので、上記のような受取側のインボイス対応が殆ど不要となります。

詳しくはこちら

 

いくつかの経過措置がある

令和8年9月30日までは経過措置が設けられており、免税事業者からの課税仕入は80%控除可能となっています。

中小事業者は6年間、税込1万円未満の課税仕入れはインボイス不要となっています。

令和8年9月30日の属する課税期間まで、小規模事業者に対する納税額が売上税額の2割に軽減されています。

 

 

 

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