令和3年 確定申告について

令和4年がスタートして早や2週間、早くも確定申告の時期が近づいてまいりました。申告期限は3月15日ですので、ご準備をお願いいたします。

ご準備資料 一覧

☑給与の支払者から受け取った源泉徴収票(給与収入のある方)

ただし、給与が2,000万円超の方、2箇所以上から給与の支給のある方は確定申告が必要です。

 

☑公的年金、個人年金の支払調書(公的年金や個人年金の給付のある方(雑所得))

「遺族年金、障害年金、母子年金」は非課税なので申告不要です。

公的年金等の収入が400万円以下で他の所得が20万円以下ならば申告不要です。(但し、住民税の報告は必要です。)

 

☑各報酬の支払調書(講演料、講師料、原稿料等の収入のある方)

給与所得者が副業で得た所得(収入から経費を控除した金額)が20万円以下ならば申告しなくても構いません。

 

不動産の収入及び費用に関する資料(不動産収入のある方)

 

事業の収入及び経費に関する資料(事業を経営されている方)

 

☑配当収入の支払調書(配当収入のある方)

上場株式に係る配当金は、上場株式に係る譲渡損と申告によって通算できます。

配当金の申告によって配当控除という税額控除の適用も可能です。

 

☑証券会社からの年間取引報告書(特定口座で株式等の売買をされた方)

☑取引都度(購入と売却)の計算明細書(一般口座で株式等を売買された方)

☑売却等に係る不動産の資料(取得と売却両方)(土地や建物の売買・交換等を行った方)

 

所得控除のための資料

☑社会保険料控除

会社等の社会保険に加入者以外で、国民健康保険料や国民年金保険料を納めている方は、その資料をご用意下さい。国民年金保険料控除証明書をご用意ください。

 

☑医療費控除

家族全員の医療費が対象なので、その医療費領収書をご用意下さい。

医療保険等で給付を受けた保険金、高額医療費の資料もご用意下さい。

 

☑配偶者控除

配偶者控除等の人的控除を受ける場合には、控除対象の方の所得をご確認ください。

 

☑寄付証明書(ふるさと納税をされた方でワンストップ納税対象外の方)

© 2023 福岡市中央区の相続・事業承継、節税に強い|みらいと税理士法人